中国在住 延辺自冶州 延吉 朝鮮族 金軍学を探しています!
2015-06-14
金軍学、中国人4名は無罪です!
メーで 連絡をください
犯罪者は「味噌」と「糞」を一緒にして犯行に及んでいます!
法律に基づかない逮捕・裁判で、
日本人の社長の他に、中国人(朝鮮族)の「kin●●」と中国人(漢族)が犠牲になりました。
中国政府は、日本政府に抗議して中国国民の名誉の回復と財産権の補償を要求すべきです。
中国政府は、怒るべきです。そして中国国民も怒るべきです。
2010年6月に起きた、
入管法違反(資格外活動による不報就労)の「入管法違反幇助事件」について以下に記載します。
(入管法とは出入国管理及び難民認定法のことです)
私と一緒に、中国人の(「kin●●」)も犠牲になりました。
また不法就労の中国人(正犯4人)も、
法の下の公平が適用されなく罪人にされました。
再審請求は、被害者(私)と検察が出来ます。
私は、適用法の誤りですから、検察官が請求するべきだと思います。
しかし、未だに請求しません。
国際社会から、日本政府に、非を認めて、
検察から「起訴取り下げ」の再審請求をするように抗議して下さい。
そして、財産権の復活などの賠償を速やかにするようにも言って下さい。
「入管法違反幇助事件」
中国人4人が、学生時代のアルバイト先で卒業後も働いて不法就労の罪で逮捕されました。
理由は、IT企業レフコ社の社長である私がリーマンショックで採用しなかったからです。
逮捕・起訴理由は、私が部下である中国人の「kin●●」と共謀して、
雇用の意志がないのに、「内容虚偽の雇用契約書」を作成して、
中国人4人(新卒採用予定者)に渡したので、
中国人4人は「内容虚偽の雇用契約書」を入管に申請して、
技術、人文国際などの在留資格を得られた。
日本に在留できたので不法就労ができたというものです。
判決文もそうなっています。
これは、事実関係を論議する前に、
民主主義の基本である罪刑法定主義を真っ向から否定するものです。
「罪刑法定主義」とは、
「ある行為を犯罪として処罰するためには、立法府が制定する法令において、
犯罪とされる行為の内容、及び、それに対して科される刑罰を、
予め、明確に規定しておかなければならない」とする原則のことをいいます。
通常、冤罪は事実関係の誤認によるものです。
しかし、この事件は、法律を無視して裁いているので悪質です。
私は5月1日、東京地検に関係者を、
「特別公務員職権濫用罪」で刑事告訴しました。
これは「罪刑法定主義」による主張です。
1.入管法の不法就労による幇助罪は、
売春防止法と同様に、事業として雇用した日本人経営者にあります。
従って、幇助罪としては入管法の「不法就労助長罪」(特別法が優先)が適用されるべきです。
刑法の幇助罪適用は、法の論理により適用法違反です。
中国人4人が、家事手伝いで家庭に雇われたのであれば刑法の幇助罪は成立します。
しかし、彼等は事業者である飲食店に雇われていますので、
入管法の「不法就労助長罪」を適用しなければなりません。
警察、検察、裁判所は、この法の論理を無視します。
事業者(雇用主)を逮捕せずに、法律の根拠がないソフト会社社長を逮捕したのです。
次に、検察は、法の論理を無視した上に、
とんでもないことを企みます。
それが、訴因に出て来ます。
まあ、見てみましょう。
2.起訴の訴因は、私と中国人の「kin●●」が共謀して
「内容虚偽の雇用契約書」を作成した。
それで、中国人4人の正犯は、
技術や人文国際の在留資格を取得できたので、
日本に在留できた。
日本に在留できたので、不法就労ができた。
この因果関係で「入管法の不法就労罪」に「刑法の幇助罪」を適用するのです。
罪刑法定主義を無視するのです。
これは職権を乱用した犯罪です。
この犯罪は「味噌」と「糞」を一緒にして犯行に及んでいます。
「内容虚偽の雇用契約書」を作ってもらって、
入管に提出したとすると、
中国人4人(正犯)は、虚偽の書類を堤出した罪で、
入管法の「在留資格の取消」処分を受けます。
だとすると、「在留資格の取消」に対する「刑法の幇助罪」です。
中国人4人は処分を受けていません。
裁判記録でも、この「入管法違反幇助事件」の裁判前に、
不法就労の罪だけで中国人4人の罪は確定しています。
従って訴因は成立しません。
「内容虚偽の雇用契約書」を提出したとします。
そうすると、まず、
中国人4人(正犯)は入管法の在留資格の取消」処分を受けます。
そして、
中国人4人(正犯)に対する罰則は国外退去強制です。
そして、入管法には、
虚偽の書類を作成したり幇助、教唆したもの者の規定はありませんので、
刑法の幇助罪が適用されます。
その刑罰は正犯の1/2と定められています。
そうすると、
ソフト会社社長の刑罰は、国外退去強制処分の半分です。
日本人に国外退去強制の行政処分は適用できません。
外国人にも国外退去強制処分の半分の罰は適用できません。
従って、ソフト会社社長と部下である中国人の「kin●●」は何の罪も犯していないのです。
参考に記載します。
外国人に対しては、2010年7月1日より、
他の外国人に対して、虚偽の書類を作成したり幇助、教唆したもの者は、
正犯と同様に国外退去強制となりました。
つまり、刑法の幇助罪では、国外強制退去の半分で処罰できないので、
特別法の位置づけにある入管法で規定したのです。
そもそも、入管法の不法就労の幇助罪は、入管法の「不法就労助長罪」ですが、
起訴の理由は、入管法の「在留資格の取消」処分に対する幇助罪です。
日本では、これを「味噌」と「糞」を一緒にすると言います。
「味噌」は大豆で作った、日本の味噌スープの材料です。
「糞」は人間の排出物です。
外見が似ているから、「味噌」と「糞」の例があげられるのです。
本当に臭い話です。
公判は、罪刑法定主義とは関係なく進められました。
入管法の「在留資格の取消」処分の立証です。
中国人4人が「kin●●」に謝礼を渡し、
その金の一部を社長にも渡したと言うのです。
検察は、「kin●●」に証言させるのですが、滑稽です。
まず、最初に、中国人4人が「kin●●」に謝礼を渡しても違反ではありません。
「金kin●●」は、中国人4人から現金で受け取り、
その一部を銀行振込で社長の会社に振込んだと言うのです。
中国人でも日本人でも、こうした金は現金で渡しますので、滑稽です。
さらにあります。
社長の会社の銀行預金の入金名にKINの振込人名があるので、
「kin●●」だと言うのです。
中国人は、姓(ファミリーネーム)だけで振込んだり、署名することは絶対にありません。
日本人でも銀行振込や署名には姓名を記入します。
これが常識なのです。
中国人13億人に聞いても、全員が姓名で記入すると言います。
日本の警察、検察は、KINのファミーネームでの振込みだと主張するのです。
検察官は「私は偉いのです」といいますが、まったく日常の生活が違うのです。
こういう常識がわからない者が警察官や検察官、裁判官をしているのです。
裁判官はもっと滑稽なのです。
公判の証人尋問で、
検察官の「供述調書」を証人が否定します。
重要なことなので弁護人が確認します。
「緊張していませんか」と尋ねると、
「ええ、でも事実ははっきりと言ったつもり」ですと供述します。
でも、裁判官は、この法廷での供述を採用しません。
理由は、「証人は、被告を怖がっているように見えた」と言うのです。
日本の裁判官は、易者なのです。
「顔相」で判決を出すのです。
おそらく、世界では日本だけでしょう。
日本の司法の制度は、国際社会で、根本的に作り変えなければ、
法の下での基本的人権は守られないでしょう。
2010年7月1日は、ソフト会社社長と共犯とされた「kin●●」が起訴された月です。
在留資格の取消」処分の条文は、法令の改正があるので、
私法関係者であれば、確認しているはずです。
ですから、「虚偽の雇用契約書作成」は「在留資格取消処分」に規定されていることは、
最新情報として知っていたはずです。
従って、故意に、法律をでっちあげて罪にしたのです。
「kin●●」は、自らの不法就労も申告していますが、罪に問われていません。
勿論、中国人4人は、入管法の「在留資格取消」処分を受けていませんので、
「在留資格取消」処分に対する、幇助罪の取消は適用できません。
仮に入管法の「在留資格取消」にしたとしても、刑罰はありませんし、
まして、不法就労の訴因にすり替えることは出来ません。
私は、「入管法違反幇助事件」で
入管法違反(不法就労)に対する適用法違反である刑法の幇助罪として、
最高刑の、懲役1年半、罰金100万円の実刑で満期まで服役しました。
そして、多大な苦しみと、全ての財産をなくしました。
共犯とされた、「kin●●」は私と同じ罪ですが、彼は罪を認めたので、
分離裁判となり、懲役1年半、罰金100万円の執行猶予3年で、
2010年10月末に国外強制退去になりました。
法に基づかない罪で罪人にしたのです。
「kin●●」は、日本で得た全ての財産をなくしました。
中国人4人(正犯)は、不法就労の罪だけで裁かれました。
懲役1年半、で執行猶予3年でした。
2010年9月頃に国外強制退去になりました。
不法就労の罪で懲役1年半は不公平で罪が重すぎます。
通常は、国外強制退去だけの行政処分です。
重くても少額の罰金で国外強制退去処分です。
10年以上、不法滞在して不法就労をしますが、
国外強制退去の行政処分か、少額の罰金程度です。
これは理由がありまして、
不法就労をさせた事業者を「不法就労助長罪」で処罰しないからです。。
中国人4人(正犯)の事業者(雇用者)は、
「不法就労助長罪」で逮捕されていません。
不法就労者だけを罰し、雇用者を罰しないのは、
法の下に平等に反します。
日本国憲法 第14条
1.すべて国民は、法の下に平等であって、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、
政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
警察、検察は、事業者(雇用主)を「不法就労助長罪」で罰しないのです。
ここに日本社会の黒い闇があるのです。
中国政府は、日本政府に対して断固、抗議すべきです。
海外での懲役刑も中国国内で犯した懲役刑と同じように、
彼らには大きなハンディになります。
民族の壁を超えて、中国人民はひとつになり日本国の組織的な犯罪に、
国際社会も巻き込んで、大いに抗議すべきです。
「不法就労助長罪」は1956年に施行された「売春防止法」と同じ論理です。
「売春防止法」は売春した女性ではなく、売春を助長する行為等を処罰するのです。
売春をさせる者がいなければ、売春する女性もいなくなります。
売春する女性がいなければ、女性を買う男性もいなくなります。
「不法就労助長罪」は、不法就労させる雇用主を罰しています。
不法就労させる雇用主がいなければ不法就労はできないのです。
この事件は、「不法就労助長罪」で雇用主を罰したくない警察、検察が、
何ら関係ない第三者を法の根拠もなく罪にしたのです。
警察(警視庁)は
「桜田門を舐めるんじゃない」
「一般論で認めろ」です。
一般論で逮捕する国は日本以外にあるでしょうか?
検察官に、罪刑法定主義を言うと、
「私は偉いんだ」
「だれが貴方の話(罪刑法定主義)を信じますか」
「認めれば罰金」「認めなければ懲役刑にする」
認めないと最後は「えーい刑務所に送ってやる」です。
「kin●●」は刑務所に行きたくないので、警察、検察の言うことを認めたのです。
弁護士は
「法の論理は私が専門です」で、罪刑法定主義を受け入れません。
「kin●●」の弁護士も私選弁護士です。
弁護士さえ検察、裁判官とグルだったんです。
被告人を法律で守らなかったのです。
弁護士が、被告人を守らなければ、打つ手がありません。
これが日本の黒い、黒い闇なのです。
検察官の言うとおり、司法関係者の誰もが
罪刑法定主義を無視したのです。
法の支配では「一般論」はありません。
すべて明文化された法によって裁かれるのです。
しかし、日本では、日常的に法によって裁かれることはないのです。
すべて闇から闇です。
これが日本の司法の実態です。
職権を乱用し、「味噌」と「糞」を一緒にして犯行におよび、
無実の日本人と中国人に、長期の収監と苦しみとその財産を奪った者は
警察(警視庁の刑事部組織犯罪対策課の警察官多数)、
家宅捜索を承認した東京簡易裁判所の裁判官、
逮捕状を承認した東京簡易裁判所の裁判官、
勾留を承認した東京地方裁判所の裁判官、
再逮捕勾留を承認した東京地方裁判所の裁判官、
取調べの東京地検の検察官、
公判の東京地検の検察官
東京高検の検察官
東京高裁の裁判官
保釈請求の控訴を1年以上毎月棄却し続けた多くの東京高裁の裁判官
そして、地裁、高裁、最高裁を担当した弁護士および法律事務所です。
関係者のすべてです。
司法関係者の100%全てがグルなのです。
これでは、完全に、「法の下での司法」がありません。
驚くばかりです!!
誰一人として正義感のある司法関係者はいないのです。
検察は、未だに罪を認めて再審請求をしません。
これでは、被害者が再審請求しても、
結果は、また同じです。
国際社会が見ていないと、また嘘の裁判をするのです。
日本にも政党はありますが、
国民の人権問題には、まったく興味がないのです。
手紙やメールで訴えても、
日本の政党や国会議員は、無視するだけです。
異常な常態です。
特別公務員には、法に基づく逮捕や収監の権力を与えています。
しかし権力を乱用して、逮捕や収監をしないように、
裁判所の専門家に審査・確認させています。
それが、
家宅捜索を承認した東京簡易裁判所の裁判官、
逮捕状を承認した東京簡易裁判所の裁判官、ですが
彼等は、グルになって、
権力の乱用を止めなかったのです。
罪刑法定主義を守るために確認させている裁判官が、
何の機能も果たしていないのです。
家宅捜査しようとしているが、法律に違反しているかどうかです。
逮捕令状の承認については、もはや犯罪です。
なんの罪にも問えない国民を逮捕しようとしているのを承認するのです。
もはや法治国家とはいえません。
国際社会は、日本の裁判官の教育について真剣に考えるべきです。
「桜田門をなめるんじゃない」と恫喝します。
特高警察の復活です。
日本の政党や国会議員に支援を求めますが、
日本の国会は何もしません。
日本では、基本的人権の意味がわからないのです。
だから従軍慰安婦の強制連行についても無視するのです。
北方4島、竹島、尖閣諸島が国際法では日本の領土だと言うのであれば、
まず日本の国内の法を守るようにしなければなりません。
第2次世界大戦の戦争責任は東京裁判(極東国際軍事法廷)により、
東條英機元首相を始めとする、25名が有罪判決を受け、うち7名が死刑となった。
これらの被告人を「A級戦犯」と呼んでいます。
日本政府及び国会は1952年(昭和27年)に発効した日本国との平和条約第11条により
このthe judgmentsを受諾し、
異議を申し立てる立場にないという見解を示しています。
靖国神社は天皇陛下のための神社です。しかし、
天皇陛下は、「A級戦犯」が祭ってある靖国神社には行きません。
東京裁判は確定しています、
日本政府は、「A級戦犯」が祭ってある靖国神社に行くことは許されないのです。
東京裁判をやり直して、天皇陛下を戦犯にしようと思っているのでしょうか。
東京裁判の結果受諾も国際社会での規律です。
日本は法を守る国にならなければなりません。
日本では、法の支配と基本的人権が守られることがないのです。
また、愚かな軍国主義に戻っているようです。
事件の詳しくは、下記に記載があります。
政府、新聞社、テレビ局、国民の皆さん、
日本の司法の犯罪に泣く被害者の救出に立ち上がってください。
罪刑法定主義を守れ 再審請求いざ鎌倉
法の下で統治さなければ、
日本は必ず、軍国主義の国に戻ります。
もう戻って居るのでしょうが、これ以上、
日本を軍国主義の国にさせないために、
国際社会の皆さん、
日本政府に「法の下で支配するよう」に抗議しましょう。
2014年2月20日
警察官、検察官、裁判官らを「特別公務員職権濫用罪」で刑事告訴しました。
2014年5月1日追記:
東京地検に関係者を、
「特別公務員職権濫用罪」で刑事告訴しました。
これは「罪刑法定主義」による主張です。
結果がどうなるか、国際社会で監視しましょう!