2015-05-17
検察に自浄能力はありませんでした。
ご支援、ご助言ありがとう御座います。
下記の特別公務員らを2014年5月1日
「特別公務員職権濫用罪」などで、東京地検に刑事告訴しました。
検察に自浄能力はあるでしょうか?
東京地検は何度提出しても受理しません!
東京高検も受理しません!
警視庁も受理しません!
警察官、検察官、裁判官の犯罪は明らかです!
状況は、随時、公開でご連絡いたします。
今後も引き続きご支援、ご指導を宜しくお願いします。
軍国主義時代の特高警察も復活しました
日本政府の法律に基づかない「糞」と「味噌」を一緒にした私法で、
日本人の社長の他に、中国人が犠牲になりました。
日本では、法律ではなく一般論で逮捕、判決されています。
権力を持った者の意のままに逮捕・拘禁されるのです。
軍国主義時代の特高警察も復活しました。
今日の日本には、自由とか民主主義とかあるのでしょうか?
全くないとは言えませんが、
法に基づく支配と基本的人権はありません。
法に基づく支配と基本的人権を大事にする国にしなければなりません。
警察(警視庁)は
「桜田門を舐めるんじゃない」「一般論で認めろ」です。
正に戦争中の特別高等警察です。
検察官は、罪刑法定主義を言うと、
「私は偉いんだ」「だれが貴方の話(罪刑法定主義)を信じますか」
「認めれば罰金、認めなければ懲役刑にする」
誰が認めるもんですか!最後は、
「エーイ、もう良い」「刑務所に送ってやる」です。
欲望どおり、刑務所に送られ、刑務所でも、面接で無罪を主張したので、
改悛の情がないとの規定により、満期まで収監されました!
2010年6月14日に逮捕されて、晴れて2013年3月19日に出所いたしました。
戦いは、これからです!
弁護士は
「法の論理は私が専門です」と言って、「罪刑法定主義」を受け入れません。
検察官の言うとおり、司法関係者は全員が罪刑法定主義を無視したのです。
法の支配では「一般論」はありません。好き嫌いもありません!
すべて明文化された法によって裁かれるのです。
すべて闇から闇です。これが日本の司法の実態です。
日本では、司法関係者の全員がグルです!
司法関係者とは下記の者です。
己の欲望のために、私と中国人を長期に逮捕・拘留して、
全ての信用と財産を奪った犯罪者は下記の者です!
警察(警視庁の刑事部組織犯罪対策課の警察官多数)、
家宅捜索を承認した東京簡易裁判所の裁判官、
逮捕状を承認した東京簡易裁判所の裁判官、
勾留を承認した東京地方裁判所の裁判官、
再逮捕勾留を承認した東京地方裁判所の裁判官、
取調べの東京地検の検察官、
公判の東京地検の検察官
東京高検の検察官
東京高裁の裁判官
保釈請求の控訴を1年以上毎月棄却し続けた多くの東京高裁の裁判官
そして、地裁、高裁、最高裁を担当した弁護士および法律事務所です。
なんと、全員です。
100%です。パーフェクトです!
弁護士さえ検察、裁判官とグルだったんです。
被告人を法律で守らなかったのです。
弁護士が、被告人を守らなければ、打つ手がありません。
これが日本の黒い、黒い闇なのです!
2010年6月に起きた、
入管法違反(資格外活動による不報就労)の
「入管法違反幇助事件」について以下に記載します。
(入管法とは出入国管理及び難民認定法のことです)
私と一緒に、中国人の(「kin●●」)も残忍な職権乱用で犠牲になりました。
また不法就労の中国人(正犯4人)も、
法の下の公平が適用されなく恣意的に罪人にされました。
逮捕・起訴理由は、私が部下である中国人の「kin●●」と共謀して、
雇用の意志がないのに、「内容虚偽の雇用契約書」を作成して、
中国人4人(新卒採用予定者)に渡したので、
中国人4人は「内容虚偽の雇用契約書」を入管に申請して、
技術、人文国際などの在留資格を得られた。
日本に在留できたので不法就労ができたというものです。
判決文もそうなっています。
これは、事実関係を論議する前に、
民主主義の基本である罪刑法定主義を真っ向から否定するものです。
「罪刑法定主義」とは、
「ある行為を犯罪として処罰するためには、立法府が制定する法令において、
犯罪とされる行為の内容、及び、それに対して科される刑罰を、
予め、明確に規定しておかなければならない」とする原則のことをいいます。
通常、冤罪は事実関係の誤認によるものです。
しかし、この事件は、法律を無視して裁いているので悪質です。
私は5月1日、東京地検に関係者を、
「特別公務員職権濫用罪」で刑事告訴しました。
これは「罪刑法定主義」による主張です。
1.入管法の不法就労による幇助罪(助長罪)は、
売春防止法と同様に、事業として雇用した日本人経営者にあります。
従って、幇助罪としては入管法の「不法就労助長罪」(特別法が優先)が適用されるべきです。
刑法の幇助罪適用は、法の論理により適用法違反です。
中国人4人が、家事手伝いで家庭に雇われたのであれば刑法の幇助罪は成立します。
しかし、彼等は事業者である飲食店に雇われていますので、
入管法の「不法就労助長罪」を適用しなければなりません。
警察、検察、裁判所は、この法の論理を無視します。
傾向と対策で司法試験に合格した者には、この論理がわからないのです。
入管法の立法趣旨は、傾向と対策になかったのです!
やっぱり、法科大学院で学ばせるべきです!
事業者(雇用主)を逮捕せずに、法律の根拠がないソフト会社社長を逮捕したのです。
次に、犯罪者は、法の論理を無視した上に、
とんでもない手口を企みます。
それが、訴因に出て来ます。
まあ、見てみましょう。
2.逮捕・起訴の訴因は、私と中国人の「kin●●」が共謀して
「内容虚偽の雇用契約書」を作成した。
それで、中国人4人の正犯は、技術や人文国際の在留資格を取得できたので、
日本に在留できた。
日本に在留できたので、不法就労ができた。
この因果関係で「入管法の不法就労罪」に「刑法の幇助罪」を適用するのです。
罪刑法定主義を無視するのです。
これは職権を乱用した犯罪です。
この犯罪は「味噌」と「糞」を一緒にして犯行に及んでいます。
「内容虚偽の雇用契約書」を作ってもらって、入管に提出したとすると、
中国人4人(正犯)は、虚偽の書類を堤出した罪で、
入管法の「在留資格の取消」処分を受けます。
だとすると、「在留資格の取消」に対する「刑法の幇助罪」です。
中国人4人は処分を受けていません。
裁判記録でも、この「入管法違反幇助事件」の裁判前に、
不法就労の罪だけで中国人4人の罪は確定しています。
従って訴因は成立しません。
「内容虚偽の雇用契約書」を提出したとします。
そうすると、まず、
中国人4人(正犯)は入管法の在留資格の取消」処分を受けます。
中国人4人(正犯)に対する罰則は、国外退去強制です。
そして、入管法には、
虚偽の書類を作成したり幇助、教唆したもの者の規定はありませんので、
刑法の幇助罪が適用されます。
その刑罰は正犯の1/2と定められています。
そうすると、
ソフト会社社長の刑罰は、国外退去強制処分の半分です。
日本人に国外退去強制の行政処分は適用できません。
外国人にも国外退去強制処分の半分の罰は適用できません。
従って、ソフト会社社長と部下である中国人の「kin●●」は何の罪も犯していないのです。
参考に記載します。
外国人に対しては、2010年7月1日より、
他の外国人に対して、虚偽の書類を作成したり幇助、教唆したもの者は、
正犯と同様に国外退去強制となりました。
つまり、刑法の幇助罪では、国外強制退去の半分で処罰できないので、
特別法の位置づけにある入管法で規定したのです。
そもそも、入管法の不法就労の幇助罪は、入管法の「不法就労助長罪」ですが、
起訴の理由は、入管法の「在留資格の取消」処分に対する幇助罪です。
これを「味噌」と「糞」を一緒で、不法就労に対する刑法の幇助罪とするのです。
日本では、これを「味噌」と「糞」を一緒にすると言います。
「味噌」は大豆で作った、日本の味噌スープの材料です。
「糞」は人間の排出物です。
外見が似ているから、「味噌」と「糞」の例があげられるのです。
本当に臭い、汚い話です。
親から教わったとすると「親の顔が見てみたい!」
司法関係者が全員ということは、国家ぐるみの犯罪なのです。
日本人の社長は、最高裁(最高裁判所)に上告しましたが、
結果は憲法違反ではなく「単なる適用法の誤り」との結論でした。
最高裁への上告は棄却です。
理由は、最高裁が審議する事項ではないとの理由です。
最高裁判所は、憲法違反と判例違反それに重大な事実誤認しか審議しません。
法律そのものは、憲法違反ではないので最高裁判所は審議しません。
「単なる適用法の誤り」は、再度、裁判のやり直しを請求するしかありません。
しかし、法律に基づかない裁きをしたので、
これを正すのは国会の仕事です。
しかし、日本の政党や国会議員に支援をお願いしましたが、
まったく無視しています。
再審請求は、被害者と検察が出来ます。
私は、法を無視した適用法の誤りですから、
検察官が請求するべきだと思います。
しかし、未だに自首も再審請求もしません。
反省のかけらもないのです。
この上は極刑に処するべきです。
検察は行政ですから内閣の責任です。
国際社会から、日本政府に、非を認めて、
「起訴取り下げ」の再審請求をさせて下さい。
そして、財産権の復活などの賠償を速やかにさせて下さい。
「kin●●」も同様ですから、
悪の仲間は相当多数の司法関係者になります。
これだけの関係者が悪になって、
法律に基づかない裁きをしたのです。
正義感のある者は一人もいなかったのです。
信じられないと思うでしょうが、本当にあった事実なんです。
日本の軍国化は現実に始まっている
国際社会の皆さん、
これでは、再審請求(裁判のやり直しを再度、請求する)しても、
犯罪意識がないので、握りつぶすことは明白です。
そして最高裁に上告しても、
再度、単なる適用法の誤りだとして棄却されるだけです。
日本は無責任野郎の枢軸なのです。
法律に違反して裁くことは、
今日の国家においては、恥ずかしいことで、国家と言えないのです。
この状況でも、国会議員は無視します。
もちろん、日本にも政党がありますので支援を求めますが、やはり無視です。
この上は、国際社会が日本に対して、
法の下で国家を運営するように指導、監督するしかないのです。
「安部首相は裸の王様」です。
国際社会が、皆、笑いものにしています。
「法の下での支配は、まず日本が実践してから言いなさい」と!
「桜田門をなめるんじゃない」と恫喝しますが、
特殊教育をされた警察官のようです。
この部署の警察官は、刑事部組織犯罪対策課の司法警察官です。
組織犯罪の対策課ではなく、組織犯罪の実行部隊なのです。
明らかに、法の支配を求める者を無理やり犯罪人にする、
軍国主義時代の特高警察と同じなのです。
国際社会の皆さんは、この事実をまず知るべきです。
すでに日本の軍国主義化は実際に、始まっているのです。
日本も、一応、制度的には、
法律を無視して警察が勝手に、家宅捜査や逮捕出来ないように、
裁判官に審査・確認させています。しかし、
東京簡易裁判所の裁判官は、警察による、法律に基づかない家宅捜索を認めたのです。
次に、
東京簡易裁判所の裁判官は、警察による、法律に基づかない逮捕を認めたのです。
軍国主義時代の特高警察も同じでした。
法律に基づかなくても、好きなようにやれるのです。
すぐに、弁護士に釈放を要請します。
しかし、簡単に棄却されてしまします。
この国では、弁護士の機能も働かないのです。
留置所に留置するには、裁判官の許可が必要です。
地下の裁判室でした。裁判官には、何を言っても無駄です。
機械的に事務処理をしているだけです。検察官の要望通り、接見禁止まで付けました。
検察官の言うなりです。
接見禁止というのは、家族らとの面会も出来ないのです。
下着の着替えもありません。この人は、本当に裁判官なのかと思いました。
拘留は20日間です。認めないので、最終日に、再逮捕されました。
再度、留置所に留置するには、裁判官の許可が必要です。
こんども地下の裁判室でした。今度は別の裁判官でした。
裁判官には、何を言っても無駄です。機械的に事務処理をしているだけです。
またもや接見禁止まで付けました。
検察官の言うなりです。拘留は、また20日間です。
また再逮捕かと思いました。
日本では、エンドレスの再逮捕も普通にあるのです。
容疑を認めないと再逮捕の繰り返しです。
逮捕したので、警察と検察の取調べが始まります。
取調べの警察官は40歳前後の男性です。
警察(警視庁)は
「桜田門を舐めるんじゃない」
「一般論で認めろ」です。
取調べの検察官は30歳前後の若い男性です。
検察官に、罪刑法定主義を言うと、
「私は偉いんだ」
「だれが貴方の話(罪刑法定主義)を信じますか」
「認めれば罰金、認めなければ懲役刑にする、刑務所に送ってやる」です。
結論ありきです。
調書は事前に頭のなかに書いておいて、
取調べで、頭の中の調書を読み上げて職員にワープロさせるのです。
そして、署名を強要するのです。
起訴の10日前に警察官がやってきます。
疑いは晴れたので、釈放の準備はしておきます。
携帯電話は充電しておきます。
接見禁止は解除されると思います。
しかし、検察官は、
容疑を認めないので、「刑務所に送ったる」罵声を浴びせます。
法に基づかない容疑を、なぜ認めなければならないのか?
軍国主義の時代とまったく同じです。
法律はありますが、法律に基づいては裁かないのです。
起訴の2,3日前にに警察官がやってきます。
「起訴になるようです」「見せしめ」だと言っています。
こんどは見せしめで起訴ですか?
何のための見せしめか、わかりますか?。
起訴の前日に警察官が二人でやってきます。
私は、「不法就労なんかさせていない」と言います。
警察官は「誰もそんなことは、言っていない」と言います。
では何で?一般論で!
私は、「100年かけても争う」と宣言します。
そして、「必ず、この恨みは晴らす」と言います。
これで、警察官らとはお別れです。
日本では、検察が、嘘でもいいから認めろと言えば、認めなければならないのです。
そうしないと検察官は、刑務所に送ると宣言するのです。
刑務所に送ると言うのは実刑です。
起訴されると、検察官が交代します。
40歳前後の女性です。
制度的には、
検察は、取調べの検察官と裁判(公判)での検察官は別にしています。
先入観を持たずに、公判に当たるようにしているのです。
起訴されたのが7月の20日過ぎです。
第1回めの公判が10月の28日くらいです。
3ヶ月くらい期間があります。
罪刑法定主義に沿った起訴であるかどうかを調べる期間は十分あります。
3ヶ月間、罪刑法廷主義を確認したはずです。
この間、何をやっていたかは裁判(公判)で分かります。
共犯とされた「kin●●」は、入管に送らなければならないようです。
事前に、刑を認めたので、執行猶予にするようです。
日本では、裁判前に、判決が決まるのです。
入管法違反では、強制出国させる決まりがあるのです。
逮捕から3ヶ月以上たっているのです。
入管には、この事件が、法律違反で冤罪だとわかっていたのでしょう!
(入管には判決は推定できているのです。それでうるさく検察に督促します)
それで、10月末までには、強制出国させなければならないとのことで、
10月28日、29日ごろに2日続けて公判が開かれることになりました。
10月28日の初めての公判で、
弁護士が「kin●●」は罪を認めると宣言します。
私は、罪を認めません。
これで、「kin●●」とは分離公判になりました。
10月29日の公判で、「kin●●」が証人尋問を受けます。
裁判は、内容虚偽の雇用契約書を作成した状況証拠として、
「kin●●」に社長が、中国人4人を働かせるつもりはなかったと供述させます。
しかし、「kin●●」は、会社としては働かせるつもりはなかったと供述するが、
個人名で(長●)さんが雇用したかったと供述してしまいます。
(会社名で言う時は、雇用の意志はなかった。
社長の個人名で言う時は、雇用の意志があった。と使い分けます)
「kin●●」は現金で受取った謝礼の一部を、銀行振込で、社長の会社に、
「KIN」の名前で振り込んだと供述しますが、時期と金額が供述の都度違います。
しかし、公判で弁護人は指摘しませんでしたが、
中国人が個人で銀行振り込みするのに「姓」(ファミリーネーム」だけで
することは、中国人13億人に聞いても、全員しないと言います。
「kin●●」に供述を強要するので、このようになるのです。
振込時期と目的や理由も、言うたびに供述が変わります。
暗記しろと強要することが無理なのです!
唯一の証人尋問で、パソコンの修理をした(森●氏)に、
「社長は、中国人を働かせるつもりはなかった」と検察の供述調書を読み上げますが、
弁護人の質問で、検察での調書をはっきり否定してしまいます。
裁判官も、グルですから無理やり有罪に誘導し、
結局、証人尋問を採用せず、密室での検察官調書を採用するのです。
可視化は裁判所の法定でも必要です。
正義感なんて、全くないのです。
この段階で国家としての、法の下で統治する機能は全く働かないのです。
本来、罪刑は裁判官が宣言するものですが、
日本では、検察官が決めて、裁判官は、検察の指示に従うのです。
私は、「入管法違反幇助事件」で
入管法違反(不法就労)に対する適用法違反である刑法の幇助罪として、
最高刑の、懲役1年半、罰金100万円の実刑で満期まで服役しました。
そして、多大な苦しみと、全ての財産と信用をなくしました。
共犯とされた、「kin●●」は私と同じ罪ですが、彼は罪を認めたので、
分離裁判となり、懲役1年半、罰金150万円で執行猶予3年で、
2010年10月末に国外強制退去になりました。
彼も法に基づかない罪で罪人にしたのです。
「kin●●」は、中国人からのブローカー収入で購入した中華料理店をなくしました。
彼は、中国人4人(正犯)より謝礼を受け取りましたが違法ではありません。
論語では「他人にお願いをするときは手土産を持って行きなさい」と教えています。
中国の文化で行動しただけです。
中国でも違反にならないと思います。
彼は、1000万円以上の謝礼を受け、中国料理店を居抜きで買って営業を始めたのです。
中国人4人(正犯)は、不法就労の罪だけで裁かれました。
懲役1年半、で執行猶予3年でした。
2010年9月頃に国外強制退去になりました。
不法就労の罪で懲役1年半は不公平で罪が重すぎます。
通常は、国外強制退去だけです。
重くても、少額の罰金で国外強制退去処分です。
中国人4人(正犯)の雇用者は、「不法就労助長罪」で逮捕されていません。
調書を見ても、事業者(雇用主)は非を認めています。
不法就労者だけを罰し、雇用者を罰しないのは、法の下に平等に反します。
不法就労は、不法就労させる事業者(雇用主)がいるからです。
不法就労者は、犠牲者です。
日本国憲法 第14条
1.すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、
政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
普通は、雇用主を「不法就労助長罪」で罰しないので、
不法就労者は、行政処分のみか、
少額の罰金で国外強制退去処分とするのです。
「kin●●」は延辺自冶州の朝鮮族ですが、同じ中国国民です。
中国政府は「kin●●」については、冤罪を主張して、
日本政府が、冤罪を認めて名誉回復と財産権の賠償をしないのであれば、
中国政府は、司法関係者を人道の罪で国際指名手配すべきです。
すでに、在日本中国大使館の程永華大使には、2014年1月29日に、
私の名前、住所、電話番号、写真等の情報も記載して手紙を郵送しています。
中国政府が、詳しい情報を必要とするならば、すべての情報を提供します。
事件の詳しくは、下記に記載があります。
各国政府、新聞社、テレビ局、国民の皆さん、
日本の司法の犯罪に泣く被害者の救出に立ち上がってください。
緊急の人道支援を要請致します。
http://saisinseikyu.izakamakura.com/
日本の軍国主義化は、警察と検察の手で進められています。
抵抗する国民の身体の自由を奪えるのは、警察と検察です。
警察と検察を抑えた者が、自衛隊をもコントロールできるのです。
後ろには日本人の特性を上手に使う政治家がいるようです。
靖国神社は天皇陛下のための神社です。
東京裁判は条約で日本国は受け入れています。
天皇陛下は、東京裁判の結果を受け入れて、A級戦犯が祀られているので行きません。
しかし、東京裁判の結果に、不満な分子は、靖国神社に参拝に行きます。
東京裁判をやり直せとでも言いたいのでしょうか?
天皇を戦争犯罪人でもしたいのでしょうか。
多くの日本人は、象徴天皇に敬愛の情を持っていますので非常に不快です。
もしそんなことになれば内戦にもなると思います。
軍国主義は止めなければいけません。
それには、
法に基づく支配と基本的人権を守る国にしなければなりません。
世界の皆さん、お力をお貸し下さい。
2014年2月20日
2014年5月 1日